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有料老人ホーム |
高専賃 |
| 根拠となる法律 |
老人福祉法 |
高齢者の住居の安定確保に関する |
| 契約形態 |
利用権契約。住居とサービスの利用権が一体になっている。入居者の要介護度が進行した場合などは、介護居室への“転居”を求めることも可能 |
賃貸借契約。入居者が生活支援サービスなどを利用する場合は別に契約が必要。一度入居すれば、事業者側の都合で他の居室へ“転居”させることはできない |
有料老人ホーム設置 運営指導指針の影響 |
指導対象。各都道府県への届け出が義務づけられ、届け出後は指針に基づいて指導される |
適合高専賃の要件をクリアしていれば、有老ホームの届け出義務はなく、指針の影響も及ばない。ただし、適合高専賃の要件をクリアしていない高専賃が介護や食事などのサービスを提供していれば、有老ホームの届け出義務が生じ、指針の影響も及ぶ |
| 居室の広さ |
介護居室は1人あたり13m2以上 |
定めはない。適合高専賃の場合は各戸25m2以上(居間、食堂、台所などが共同利用するのに十分な面積を有する場合は18m2以上) |
| 特定施設 |
介護付き有老ホームは特定施設入居者生活介護の指定を受けることができる |
適合高専賃として届け出れば、特定施設入居者生活介護の指定を受けられる |
| 介護サービス |
特定施設(介護付き有老ホーム)は、内部スタッフがサービスを提供する。住居型有老ホームの場合は外部の居宅サービスを利用する |
住宅型有老ホームと同様、外部の居宅サービスを利用するのが一般的(特定施設の指定を受ける高専賃は少数) |
| 医療サービス |
外部からの訪問診療・訪問介護か、医療機関の外来を受診 |
訪問診療・訪問介護か、医療機関の外来を受診してもらう |
医療法人が 参入する際の留意点 |
総量規制で介護付き有老ホーム(特定施設)の開設は困難になっているが、医療療養病床からの転換については、第3期介護保険事業計画で特定施設の枠がいっぱいでも、介護保険施設など全体の枠に空きがあれば可能 |
医療法人が経営できる高専賃は適合高専賃か、生活相談・安否確認・緊急通報などを提供する高専賃に限られる。自治体によっては、高専賃はすべて適合高専賃の基準で建設するように求められる場合もある |